2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
ということは、この労組法上に基づいて労働組合を結成された場合には、通常労働組合に認められている全ての権利が認められるし、当然、労使交渉で労働契約締結をしていくという前提はあると思いますが、例えば労組の専従者を置いたりユニオンショップ協定を締結をしたり、若しくは争議になればスト権を行使をしたりということも含めてこれは労働者としての権利は保護されるという理解でよろしいですね。
ということは、この労組法上に基づいて労働組合を結成された場合には、通常労働組合に認められている全ての権利が認められるし、当然、労使交渉で労働契約締結をしていくという前提はあると思いますが、例えば労組の専従者を置いたりユニオンショップ協定を締結をしたり、若しくは争議になればスト権を行使をしたりということも含めてこれは労働者としての権利は保護されるという理解でよろしいですね。
これに対して機構の管財人は、スト権を確立したら三千五百億円の出資はしないと労働組合の行動に不当に介入をしたわけです。機構はこのような決定を行っておらず、三千五百億円出資しないなんという決定は行っていなかった。うそで恫喝して投票を妨害したということです。これが不当労働行為として明確に断罪をされました。 茂木大臣はこの判決をどう受け止めておられますか。
せんだって、四月十八日付の産経新聞の朝刊で、JR東労組がスト権を確立したという報道がございました。 JR東労組と申しますと、これまで、政府の公式文書、年次報告書であったりですとか、あるいは累次の国会答弁で、過激派である革マル派が相当程度浸透しているという指摘があった労働組合であります。
管財人が発言をする、つまり、この二〇一〇年十一月に乗員組合とキャビンクルーユニオンが解雇回避に向けて労使が対等の立場で真摯な交渉を行うためにストライキ権を確立するための投票を行っていたことに対して、企業再生支援機構の管財人らが、スト権を確立したら三千五百億円の出資はしないとうそをついて恫喝をしたものです。
と私が申しますのは、よく言われるのは、昭和五十七年でしょうか、人勧を見送った、そのときに裁判があって、一年限りの非常事態であれば、ストをしていいとまでは言えない、スト権は認められるんだけれども、そういう緊急的なものであればいい、そういう判決が有名なんですが、私、いろいろちょっと調べてみました。
ただ、このときに、アメリカの意見を参考にして、アメリカの意見は当初、スト権等基本権を制約しろと。しかし、日本政府はそこを残した。そのことについて、アメリカはそのとき、それはおかしいというようなことを述べたということが、ある文献に残っていたのです。 それを受けて、結局、日本政府のつくった国家公務員法で、当時ストがふえたわけですね。ふえそうになった、ふえた。
支援機構が仮に管財人の立場だけなら、スト権確立なら出資はしない、こんな発言はできません。もちろん、出資者の立場だけでもこの発言はできません。管財人と出資者、両方の立場を兼ね備えていたから初めてできた発言だった。この前代未聞の特異なスキームが今回の不当労働行為を可能にしてしまったものだと言えます。
組合員の不安がますます高まる中で、何としても管財人を協議のテーブルに着かせたい、そのための手段として行ったのがストライキ権を背景に労使交渉を行うためのスト権の確立でした。これに対して管財人が、スト権確立なら出資しないと、そんな事実はどこでも決定していないのに、正式な見解だと述べて脅したわけです。
しかし、スト権を確立して出資がされず、会社が倒れるということになるかもしれない、逆らえないというぎりぎりの思いの中で、スト権投票を中止したり、あるいは組合員の脱退が相次いだり、大事な時期にスト権を背景にした労使交渉が困難になるという、そういう状況ができた。 取り返しの付かない影響が生じたんですが、このことを大臣はどのように認識されているのか、もう一度お答えください。
現在の法制というのは、給与というのは法律で決めるということを前提に、協約締結権を認めない、そしてスト権も認めないということを取っておりますが、労働基本権は憲法上認められているということがありますので、その代償措置として様々な国公法上に身分保障等の規定があるのと同時にというか、それ以上に、中心的な役割として人事院を設けて、人事院の勧告というものが認められているわけです。
憲法上基本的な権利であるスト権というのが重大な制約を受けている状況というのを一刻も早く解消しようというのが、私は厚労省の役割じゃないかと思うんですね。 さらに、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、これによってスト規制が行われているんですけれども、ここでは、電気事業労働者だけではなくて、石炭鉱業労働者のスト権も規制の対象になっている。
○中根(康)委員 次に、スト権について改めてきょうも確認をしてまいりたいと思います。 前回、十三日の質疑で、厚労省、石井政策統括官からの御答弁だったと思いますけれども、例えばこういう御答弁があったんですね。
私はいつも言うんです、全農林さんという組合があって、連合加盟で、御支援もいただいて、その代弁をするわけじゃないですよ、ちょっと物わかりがよ過ぎるんじゃないの、スト権は公務員だからないにしても、もうちょっと主張したらいいんじゃないのと。
ぜひ、そういうことで、きょうは、スト権についてはこれでおさめさせていただきます。 次に、兼職の禁止規定について取り上げていきたいと思います。
さらに、スト権、争議権の付与については、労使に自主的決着を促すというメリットが指摘される一方で、公務の停滞をもたらして、国民生活に影響を及ぼし、結果的に公務員自身に対する国民の信頼を失うというデメリットも指摘されます。 そういう意味では、国家公務員の労働基本権問題については、さまざまな意見がございますし、引き続き慎重に対応することが大事なことだと認識をしております。
治安維持に当たるはずの警察官がストライキをやるということで、警察官にスト権が与えられているのには驚くんですが、それはよそのお国のことですから、我々がいかんともしがたいわけでありますが。
しかし、学習指導要領以外で、例えば過去起きたことで、国立市における日の丸・君が代問題や、あるいは福岡県における、首長がかわったことによってスト権の処分問題を事実上解消させる、こういうような問題については、これは、教育委員会を廃止して首長に権限を持たせるということは今後もそれがさらに起き得る可能性が加速されるという問題がやはり一方であると思うんですね。
ところが、それが一九四八年のあのスト権のときの国公法改正で一緒にそこがなくなってしまっています。どうしてなくなったかとちょっと調べてもはっきりしないんですけれども、それでも人事院の今の解説では、なくなってはいるけれども、職務命令に意見を述べる権利というのはこれは当然の権利で、公務員として、規定にはないけれども、当然のことだというのはそのままありますので。
それから、労働基本権についても、フランスはスト権も公務員に認められてストライキも頻繁にするんですけれども、協約締結権はないんですね。
そういうことをスト権確立の投票の際に表明して、それを防害するということをやったわけですから、これは明白な不当労働行為ですよ。 私は、これは甘利大臣に伺いたい。機構に監督責任がある政府、出資していますからね、私は、機構に対して、労働組合に対する不当労働行為を謝罪させるべきではないかと思います。
○後藤(祐)委員 実際、どういう制度でやった場合にはどういう費用と便益になるかという幾つか選択肢があって、それをもとに検討されるべきだと思うんですが、残念ながら、事務方から聞いている限りでは、そういった検討も今までされていないということですので、ぜひともこれから、例えばスト権まで与えた場合どうなのか、締結権までだったらどうなのか、締結権の中でも、国だけでやるのか、地方支分部局をどうするのか、いろいろな
それは、公務員への労働基本権の付与、消防職員及び監獄職員への団結権、団体交渉権の付与、国の行政に関与しない公務員に団体交渉権と団体協約締結権を保障し、及び団体交渉に関して法的制限がある職員に関して適切な代償措置が保障されること、国の名において権限を行使しない公務員が結社の自由原則にのっとってスト権を行使でき、この権利を正当に行使した組合員や役員が重い民事、刑事罰を科されることがないよう保障することなどです
スト権まで付与する場合のコストがどうなるか、これははかり知れないコストがかかりますが、我々はそこまで今求めていないわけです、少なくとも。 労働協約締結権を付与した場合にどういったコストがかかるのかは、もうこれは検証済みなんです。そして、実際にやったんです。申しわけないですけれども、そこで何が起きたかということは、専門家でもわからないんですよ。実際、交渉した人が政府の中にいるんです。
日航での人権侵害で行われている退職強要だとか労働組合のスト権に介入する不当労働行為などにつきましては、労働委員会で指弾されている、この事実もしっかり見ないとだめだと私は思っています。だから、ILOの結社の自由委員会から、日航の整理解雇問題で、日本政府に、労使の協議の場を保障するようにということで、二〇一二年六月十五日に勧告が出されています。